〔運営者のコメント〕
消費者金融G 消費者金融とグレーゾーン金利
2006年に金融庁「有識者懇談会」が消費者金融など貸金業者の規制強化に向けた方向性を示した。 その中で、社会問題化している「グレーゾーン(灰色)金利」についても撤廃の方向を打ち出た。 グレーゾーン金利とは、利息制限法(罰則なし)では違法だが出資法(罰則を含む)では違法となる中間金利で借り手が任意に返済するなどいくつかの厳しい条件を満たしている場合のみ適応される。 また、過剰貸し付けへの行政処分の導入や契約時の説明義務の強化なども盛り込む。 2004年前後から消費者金融大手でも違法な取り立てや貸付などが問題視され始めたこともあり、貸金業者の規制強化の動きが加速した。
金融庁の有識者懇談会はヤミ金融対策を主な目的に平成十六年一月に施行された改正貸金業規制法の付則で制度のあり方や出資法の上限金利について、三年後をめどに必要な見直しを行う規定を根拠に、2005年3月から消費者金融や信販、カード会社など貸金業者の規制に関する議論を開始した。
【消費者金融業とグレーゾーン金利】
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